【条例の構成】
前文
①川崎市の環境に関する来し方を描き、
②エネルギー政策転換の必要性を説き、
③エネルギーに関する川崎の未来像を描く。
目的(第1条)
環境基本法第1条を参考に、本条例が定める手続き⇒本条例がめざす目的を説く。
定義(第2条)
本条例で使用する用語を定義する
基本理念(第3条)
本条例の基本的姿勢(省エネを基本とし、脱原発を目指す)を表明する
基本計画の策定(第4条)
本条例の目的を実現するために実行性ある計画を、市民と協働して策定し進捗を公表する市長の責務を定める。
市・事業者・市民の責務(第5条~第7条)
多様な主体が本条例の目的を実現するために果たすべき役割を定める。
地域環境権(第8条)
地域のエネルギー政策に参加し、それにより良好なエネルギー環境の下に生活する権利を謳う。
※地域環境権とするか、参画権とするかは議論中
市民参画のしくみづくり(第9条~第15条)
市エネルギー政策に市民参画を保障するしくみ(審査会の組織、委員の推薦と任命、会長、答申内容の公告、
等)を定める。
再生可能エネルギー事業支援のしくみづくり(第16条~第25条)
市域の多様な主体による再生可能エネルギー事業活性化を支援するために市長が行う支援と、財政的支援を目
的とする「川崎市再生可能エネルギー推進基金」について定める。
川崎市再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(市民案、仮称)
川崎市は、我が国でも有数の活力ある大都市として発展する一方、深刻な公害や自然破壊に直面し、市、市民、
事業者が協働でその克服のため努力を重ねてきた。環境基本条例の下、多摩川や多摩丘陵など恵まれたその環境
を守り育みながら、「自然と調和した活気あふれる持続可能な市民社会」をめざし、環境行政を進めている。
東日本大震災により引き起こされた原子力発電所事故は、被災地域を越えた広範囲にわたり、将来世代と地域
環境にとって取り返しのつかない惨禍を残した。原子力の安全性について国民の信頼は大きく損なわれ、原子力
に頼らないエネルギー政策への転換を強く求めるに至っている。
そこで私たちは、省エネルギーを追求しながら、災害時も含め安全で環境負荷の少ないエネルギー利用を将来
にわたり確保するため、川崎市が誇る技術力を活かし、地産地消・地域分散型の再生可能エネルギー利用の普及
を多様な主体が一体となって進めていくべきである。また地域で産生される安全で環境負荷の少ないエネルギー
の利用を追求するプロセスに参加することを、市民の権利とすべきである。再生可能エネルギー普及の基本とな
る事項を定め、安全で持続可能な社会構築に貢献し、ひいては、川崎市を、我が国のみならず国際社会において
も先進的なエネルギー利用構造をもった大都市像のモデルとするべく、この条例を制定する。
(目的)
第 1 条
この条例は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進について、川崎市(以下「市」という。)、
市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーに関する市民が参画する方法による施策の
基本となる事項を定めることにより、非常時も含めたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギー
の供給にかかる環境への負荷の低減を図り、並びに地域で生産される安全で環境負荷の少ないエネルギーの利用
を追求するプロセスに参加することを市民の権利とし、これに伴い川崎市内のエネルギーにかかる技術力の向上
を図り、もって、川崎市が先進的なエネルギー構造を持つ都市となることを追及して、我が国の原発依存度を可
能な限り低減させることに寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例に置いて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に在住、在勤、在学するもの
(2)事業者 市内で事業を営むもの
(3)省エネルギー エネルギーの使用の節約および効率化を図ること
(4)再生可能エネルギー 次の各号に掲げるエネルギーをさす
ア)太陽光、太陽熱、風力および河川の流水等を活用して得られるエネルギー
イ )間伐材、剪定枝、建築廃材、下水汚泥及び生ごみ等のバイオマスから得られるエネルギー
ウ) 廃食用油その他食用としない植物資源によるバイオエタノール燃料から得られるエネルギー
(基本理念)
第 3 条
(1) 再生可能エネルギーの活用における、市、事業者、市民のそれぞれの責任及び役割を十分自覚し、相互
の連携及び協力の下にその積極的な推進を行うこと。
(2) 地域に存在する再生可能エネルギーが地域の重要な資源であることに鑑み、地域との協調の下、地域の
発展との調和に配慮した再生可能エネルギーの活用を図ること。
(3) 再生可能エネルギーの活用を図るに当たっては、その地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮すること。
(4) エネルギー資源の有効な利用の確保に資するため、省エネルギーを基本とし、エネルギーの合理的な使
用に努めるとともに、川崎市の事業者の技術力を十分に活用し、エネルギーに係る技術水準その他の事情を勘
案した適正な技術の導入を図ること。
(5)市内の事業者のエネルギーにかかる技術力を一層向上させ、川崎市を市域で産生される安全で環境負荷の
少ないエネルギー利用を追及できる先進的なエネルギー構造を持つ都市とすること。
(基本計画の策定)
第 4 条
市は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、数値目標を明示した基本的な計画を
策定するものとする。
2 市長は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、市民の意見を反映するよう必要な措置を講じる。
3 市長は、計画の進捗状況については毎年市民に公表する。
(市の責務) 第5条
市は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、次の各号に掲げる事項に積極的に取
り組むものとする。
(1) 市民、事業者に対する省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する的確な情報の提
供と、財政支援可能とする仕組みの構築を含む必要な支援
(2) 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関連する産業の育成
(3)省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に取り組む地域づくり
(4)次世代を担う子どもへのエネルギー利用と環境のあり方についての教育に関する取り組みへの支援
(5)公共施設における省エネルギーシステムの導入及び太陽光発電装置設置等の省エネルギーの推進及び再生
可能エネルギー導入の促進の施策の実施
(事業者の責務)
第 6 条
事業者は、その事業活動を行うに当たり、省エネルギーの推進および再生可能エネルギー導入の促進に積極的
に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(市民の役割)
第 7 条
市民はその日常生活において、基本理念にのっとり、エネルギーの利用に当たっては省エネルギーと再生可能
エネルギーを優先して消費するよう努めるものとする。
(2)市民は、再生可能エネルギーの積極的な生産に主体的に関与するよう努めるものとする。
(3)市民は、再生可能エネルギーの利用に関し、積極的な知識の習得に主体的に努めるものとする。
(4)市民は、市が実施する省エネルギーおよび再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を協働して進め
るものとする。
(地域エネルギー参画権)
第8条
市民は,この条例に定める手続のうち,市民が参画することが定められている手続に参画し,市のエネルギ
ー政策に関する情報の収集及び再生可能エネルギー事業に対する本条例の適用に市民の意見を反映させ,これ
により再生可能エネルギーの利用による調和的な生活環境の下に生存する権利(以下「地域エネルギー参画権」
という)を有する。
第9条 諮問機関
⑴ 第15条第1項に規定する認定及び同条第2項に規定する指導、助言等並びに第16条第1項各号に規定
する支援(以下次項において「支援等」と総称する。)を専門的知見及び市民の参画に基づいて行うため、市に、
川崎市再生可能エネルギー導入支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
⑵ 審査会は、市長が支援等を適切に行うために必要な事項について、市長の諮問に応じて審査等を行い、市
長に答申する。
第10条 審査会の組織
⑴ 審査会は、15人で組織する。その構成は、事業者代表3名、学識経験を有する者5名、環境やエネルギ
ー問題に取り組んだ実績のある市民団体の構成員 7 名とする。
※市に都合のよい委員ばかりが推薦されることの抑止として、グループ分け・人数規定をしておく。学識者1名が代表となり、議決権をもたないと想定すると、意見が7対7で割れたときに議長判断で決まる人数構成。学識経験者は幅広い分野からの意見を求める
ため、特に限定の文言を書かない。市民は出自がよく分からないと市も選びにくいと考え、団体の属さない市民を推薦したい場合は、
市域で活動実績がある団体を選んで加入してもらう。
⑵ 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
⑶ 委員が事故その他の理由によりその任務を遂行できなくなったときは、市長は、次条第3項の名簿に記載
された者の中から補欠委員を任命するものとする。この場合において、当該補欠委員の任期は、前任者の残任
期間とする。
第11条 委員の推薦及び任命
⑴ 審査会の委員の推薦は、市民が市長に対し推薦しようとする者の氏名、住所、年齢、所属を明らかにす
る方法により行う。
⑵ 市長は、前項の規定により推薦を受けた者のうちから、委員となる者15人を任命しなければならない。
⑶ 市長は、第1項の規定により市民から推薦された者で、前項で委員として任命されなかった者のうち、
20人を補欠委員として補欠委員の氏名、年齢、住所、所属を記載する名簿(以下、「補欠委員名簿」という)
に登載しなければならない。
第12条 会長
⑴ 審査会に会長を置き、委員の互選をもってこれを定める。
⑵ 会長は、審査会を代表し、審査会を招集し、審査会の会議において議長となる。
第13条 臨時委員
⑴ 会長は、第9条第2項に規定する審査会の事務を行うに当たって必要と認める場合は、市長に対し、前条
に定めるもののほか、20人を超えない範囲において臨時に特定の事項について審査等を行うための委員を任
命するよう申し出ることができる。この場合において、市長が適当と認めたときは、市長は、当該申出のあっ
た数以下の委員を補欠委員名簿の中から任命するものとする。
⑵ 前項の規定により任命された委員の任期は、当該審査等を行うべき事項に応じ市長が定める。
第14条 守秘義務
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第15条 答申内容の公告
市長は,審査会から答申を受けた場合には,その内容を公告する。
第16条 支援対象事業
⑴ 市長は,次に掲げる事業につき,第16条に定める支援(以下,「再生可能エネルギー事業支援」という)
の対象となる事業(以下,「支援対象事業」という)として認定することができる。
一 事業の実施主体
ア 地縁による団体(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条の 2 第 1 項に規定するものをいう。)
イ 前アのほか、川崎市民が構成する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
(ア) 団体を代表する機関を備えること。
(イ) 団体の議事を多数決等の民主的手法により決すること。
(ウ) 構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。
(エ) 規約その他団体の組織及び活動を定める根本規則を有すること。 二 事業内容
ア 前号アまたはイに定める団体(以下,「地域団体」という)の意思決定を経て,当該決定に従って地
域団体が自ら行う再生可能エネルギー事業
イ 団体の決定を経て,当該決定に従って地域団体及び公共団体等が協力して行う再生可能エネルギー
活用事業
ウ アまたはイに加え,規則で定める要件に該当する事業
⑵ 市長は,前項の認定をするにあたり,次の各号に定める事項につき,必要に応じて指導,助言をすること
ができる。
一 支援対象事業を行う者が備えるべき人的条件
二 地域住民への公益的な利益還元その他支援対象事業が備えるべき公共性
三 実施しようとする支援対象事業に充てられるべき自己資金の割合
四 支援対象事業を運営するに当たり、申請者が担うべき役割及び責任の内容
五 前項第2号に規定する事業にあっては、協力する相手方である公共的団体等が備えるべき公共性
六 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項
⑶ 第1項の認定を受けようとする者は,市長に対し,認定の申請をしなければならない。
⑷ 市長は,前項の申請に対し認定を認めない場合には,その理由を記載した書面を申請者に交付しなければ
ならない。
⑸ 市長は,前条第1項の認定を判断するにあたり,あらかじめ,審査会に対し諮問しなければならない。
⑹ 市長は,前項の規定による審査会の答申があった場合には,その内容を尊重して前条第1項の認定の判断
をしなければならない。
⑺ 市長は,第1項の規定により認定を受けた事業を公表しなければならない。
第17条 市長は、支援対象事業を,協働による公共サービス(公共サービス基本法(平成 21 年法律第 40 号)
第 2 条第 2 号に規定するもの又はこれに準じるものをいう。)と決定し、当該決定した支援対象事業を実施しよ
うとする者(以下,「実施者」という。)に対し、必要に応じ、次に掲げる支援を行う。
一 継続性及び安定性のある実施計画の策定並びにその運営のために必要となる助言
二 金融機関及び投資家による投融資資金が支援対象事業に安定的に投融資されることを促し、初期費用を調
達しやすい環境を整えるための信用力の付与に資する事項
三 補助金の交付又は資金の貸付け
四 市有財産を用いて支援対象事業を行おうとする場合においては、当該市有財産に係る利用権原の付与
⑵ 市長は,当該支援対象事業に対し前項各号のいずれの支援を行うかにつき判断するにあたっては,あらか
じめ,審査会に対し諮問しなければならない。
⑶ 市長は,前項の規定による審査会の答申があった場合には,その内容を尊重して第1項の認定の判断をし
なければならない。
⑷ 市長は、実施者と市との役割分担及び各自の責任の所在を、書面をもって定める。
⑸ 市長は、支援対象事業が現に行われている期間においては、実施者に対し、当該事業が継続性及び安定性
をもって運営されるために必要な指導、助言等をすることができる。
第18条 再審査
⑴ 第16条3項の申請を行った者は、同条1項の認定を受けられなかった場合、審査会に対し、再審査を
請求することが出来る。
⑵ 前項の請求を受けた場合、審査会は、当該事業が支援対象事業として認定することが相当であるか否かにつき再審査をしなければならない。
⑶ 前項の再審査の結果、審査会が当該事業につき支援対象事業として認定することが相当であると判断し
た場合には、審査会は、その旨を市長に答申しなければならない。
⑷ 市長は、前項の答申を受けた場合には、当該事業にかかる第16条1項の認定の可否について改めて判
断しなければならない。
第19条 実施されている支援対象事業に対する助言
審査会は、必要と認めたときは、既に行われている支援対象事業の実施状況を調査し、当該事業の実施者に対
して必要な助言をすることができる。
第20条 川崎市再生可能エネルギー推進基金
第16条第1項第3号の規定による、支援対象事業に対する貸付金の財源に充てるため、川崎市再生可能エネ
ルギー推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
※基金額は、協議会(仮)に諮り、議員や環境局職員と協議して定めていく。確実に予算請求されることを確保するために、何
か書くべきことがあるか、検討していく。
第21条 基金への繰入れ
⑴ 市長は、使途を限定した寄附があった場合は、予算の定めるところにより基金に繰り入れる。
⑵ 前項の規定により繰入れが行われたときは、前条第 2 項の規定にかかわらず、基金の総額は、当該繰入れ
前の基金の総額に当該繰入れが行われた額を加えた額とする。
第22条 資金の貸付
⑴ 市長は、実施者に対し、基金を財源として、資金の貸付けを行う。
⑵ 前項の規定により貸し付けられる資金(以下「貸付金」という。)は、支援対象事業に係る建設工事を発注
するための調査に直接必要な経費及び再生可能エネルギーの利用のために必要な設備の設置費用にのみ充てる
ことができる。
⑶ 貸付金の貸付けは、一の実施者につき 1 回とする。
⑷ 貸付金の貸付額は、一の実施者につき 2,000 万円を限度とする。ただし、基金に属する現金の額が 1,000
万円を下回る場合にあっては、当該基金に属する現金の額を貸付額の限度とする。
※貸付金額の上限は協議会(仮)に諮り、今後継続検討。
第23条 償還
⑴ 貸付金は無利子とし、貸付金の貸付けを受けた日が属する年度の翌々年度から、年賦で均等に償還するも
のとする。
※償還開始時期が翌々年度からでよいか、今後継続検討。
⑵ 前項の規定による償還の期間は、償還を開始した年度から起算して 10 年以内とする。
⑶ 前 2 項の規定にかかわらず、考慮すべき事情があると市長が認めた場合は、償還方法を月賦又は半年賦と
し、又は償還年限を短縮し、若しくは延長することができる。
第24条 貸し付けの決定と取消し
⑴ 貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、貸付金の貸付けの
決定を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の返還を求める。ただし、やむを得ない事情があるものと認めた
場合にあっては、この限りでない。
一 実施者において地域公共再生可能エネルギー活用事業の実施が不可能となり、又は当該実施が困難である明白な事由が発生したとき。
二 第 2122 条第 2 項の規定に反したとき。
三 実施者が解散し、又は不在となる見込みとなったとき。
⑵ 前条の規定にかかわらず、前項の規定により貸付金の返還を求める場合にあっては、貸付けを受けた者は、
期限の利益を喪失する。
第25条 公聴会
⑴ 市長は,市が行うエネルギー政策について市民に説明するために,公聴会を開催しなければならない。
⑵ 市長は,前項の公聴会を開催するにあたり,市民が市のエネルギー政策について意見を述べる機会を与
えなければならない。
※事業支援枠組みの詳細は、規則(市長ありは部署通達)で定めるよう改編検討
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第1項の基本計画が策定されるまでの間は、この条例の施行の際現に策定されている再生可能エネ
ルギーの導入等の促進に関する市の基本的な構想である〇〇〇〇〇を同項の基本計画とみなす。
(検討)
3 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、知事は、エネルギーをめぐる情勢に変化が生じた場合には、その変化の状況等
を踏まえ、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加検討中の条項:
第○条(日照に対する配慮)
川崎市内において、中高層建築物(川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条
例第2条第2項⑶に定める「中高層建築物」に同じ。)を建築しようとする建築主、設計者及び工事施工者は、
以下の各号に定める措置を採るよう努めなければならない。
① 建築しようとする中高層建築物により冬至日の真太陽時による午 前6時から午後5時までの間におい
て日影が生じる範囲において、太陽光発電設備が存在するかどうかを調査すること。
② 前号の調査によって太陽光発電設備が存在すると判明した場合、その太陽光発電設備の所有者または発電
事業者に対し、中高層建築物の建築についての説明を行うこと。
③ ①の調査によって太陽光発電設備が存在すると判明した場合、その太陽光発電設備に対する日影を可能な
限り少なくする措置を採ること。
④ ①の調査によって太陽光発電設備が存在すると判明した場合、その太陽光発電設備が中高層建築物により
生じる日影を被ることによって太陽光発電設備の所有者または発電事業者が被る損害を賠償すること。
以上は現段階での市民案です。多くの皆様からのご意見により今後、ブラッシュアップしていきます。
ご意見・ご助言をお寄せ下さい。